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司法書士法施行規則 第四十九条 (協会の事件簿)

昭和五十三年法務省令第五十五号府省令
(協会の事件簿)

第四十九条

協会は、事件簿を調製し、嘱託を受けた事件について、件名、嘱託人、受託年月日及び事件を取り扱う司法書士を記載しなければならない。

2第三十条第二項の規定は、前項の事件簿について準用する。この場合において、同条第二項中「七年間」とあるのは、「五年間」と読み替えるものとする。

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