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司法書士法施行規則 第四十条 (入会及び退会の通知)

昭和五十三年法務省令第五十五号府省令
(入会及び退会の通知)

第四十条

司法書士会は、入会し、又は退会した司法書士の氏名、住所、事務所及び登録番号をその司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。ただし、登録に伴う入会又は所属する司法書士会の変更の登録に伴う入会及び退会については、この限りでない。

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