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司法書士法施行規則 第四十一条 (注意勧告の報告)

昭和五十三年法務省令第五十五号府省令
(注意勧告の報告)

第四十一条

司法書士会は、所属の司法書士に対し法第六十一条の規定により注意を促し、又は勧告をしたときは、その旨をその司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

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