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司法書士法 第六十一条 (注意勧告)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(注意勧告)

第六十一条

司法書士会は、所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

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