条文くん法令検索 AIに質問する

司法書士法 第六十二条 (設立及び目的)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(設立及び目的)

第六十二条

全国の司法書士会は、会則を定めて、日本司法書士会連合会を設立しなければならない。

2日本司法書士会連合会は、司法書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに司法書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「司法書士法第六十二条(設立及び目的)について教えてください」と聞く
← 第六十一条(注意勧告) 司法書士法 目次 第六十三条(会則) →