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司法書士法 第六十三条 (会則)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(会則)

第六十三条

日本司法書士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第五十三条第一号、第七号、第十号及び第十一号に掲げる事項
  2. 第五十三条第二号及び第三号に掲げる事項
  3. 司法書士の登録に関する規定
  4. 日本司法書士会連合会に関する情報の公開に関する規定
  5. その他日本司法書士会連合会の目的を達成するために必要な規定

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