(会則) 第六十三条 日本司法書士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一第五十三条第一号、第七号、第十号及び第十一号に掲げる事項二第五十三条第二号及び第三号に掲げる事項三司法書士の登録に関する規定四日本司法書士会連合会に関する情報の公開に関する規定五その他日本司法書士会連合会の目的を達成するために必要な規定 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗