条文くん法令検索 AIに質問する

司法書士法 第六十四条 (会則の認可)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(会則の認可)

第六十四条

日本司法書士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第四号に掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「司法書士法第六十四条(会則の認可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十三条(会則) 司法書士法 目次 第六十五条(建議等) →