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司法書士法施行規則 第四十五条

昭和五十三年法務省令第五十五号府省令

第四十五条

第六十四条本文の規定により連合会がその会則の認可を申請するには、法務大臣に認可申請書を提出しなければならない。

2第四十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

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