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司法書士法施行規則 第四十五条の二 (連合会への情報提供)

昭和五十三年法務省令第五十五号府省令
(連合会への情報提供)

第四十五条の二

法務大臣は、連合会の求めに応じ、司法書士会の会員の品位を保持するため司法書士会及びその会員の指導に必要な限度において、第四十二条第二項の規定による調査の委嘱に関する情報を提供することができる。

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