条文くん法令検索 AIに質問する

司法書士法施行規則 第四十四条

昭和五十三年法務省令第五十五号府省令

第四十四条

法務大臣は、法第五十四条第二項の規定により認可し、又は認可しない旨の処分をしたときは、その旨を当該司法書士会に、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、通知する。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「司法書士法施行規則第四十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十三条(会則の認可) 司法書士法施行規則 目次 第四十五条 →