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司法書士法 第六十五条 (建議等)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(建議等)

第六十五条

日本司法書士会連合会は、司法書士又は司法書士法人の業務又は制度について、法務大臣に建議し、又はその諮問に答申することができる。

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