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司法書士法 第六十六条 (司法書士会に関する規定の準用)
昭和二十五年法律第百九十七号
法律
(司法書士会に関する規定の準用)
第六十六条
第五十二条第三項
及び第四項、
第五十五条
並びに
第五十六条
の規定は、日本司法書士会連合会に準用する。
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