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司法書士法 第六十六条 (司法書士会に関する規定の準用)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(司法書士会に関する規定の準用)

第六十六条

第五十二条第三項及び第四項、第五十五条並びに第五十六条の規定は、日本司法書士会連合会に準用する。

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