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司法書士法 第五十二条 (設立及び目的等)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(設立及び目的等)

第五十二条

司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。

2司法書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。

3司法書士会は、法人とする。

4一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、司法書士会について準用する。

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