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司法書士法 第五十三条 (会則)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(会則)

第五十三条

司法書士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 名称及び事務所の所在地
  2. 役員に関する規定
  3. 会議に関する規定
  4. 会員の品位保持に関する規定
  5. 会員の執務に関する規定
  6. 入会及び退会に関する規定(入会金その他の入会についての特別の負担に関するものを含む。)
  7. 司法書士の研修に関する規定
  8. 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
  9. 司法書士会及び会員に関する情報の公開に関する規定
  10. 資産及び会計に関する規定
  11. 十一
    会費に関する規定
  12. 十二
    その他司法書士会の目的を達成するために必要な規定

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