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司法書士法 第五十一条 (懲戒処分の公告)
昭和二十五年法律第百九十七号
法律
(懲戒処分の公告)
第五十一条
法務大臣は、
第四十七条
又は
第四十八条第一項
の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
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第48条
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第70条
この条文が引用された裁判例
懲戒処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第477号)
東京高等裁判所 平成20年6月24日 平成20(行コ)61
仮の差止め申立事件
東京地方裁判所 平成22年4月12日 平成22(行ク)67
懲戒処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成20年1月22日 平成19(行ウ)477
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