条文くん法令検索 AIに質問する

司法書士法 第五十一条 (懲戒処分の公告)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(懲戒処分の公告)

第五十一条

法務大臣は、第四十七条又は第四十八条第一項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「司法書士法第五十一条(懲戒処分の公告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五十条の二(除斥期間) 司法書士法 目次 第五十二条(設立及び目的等) →