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司法書士法 第五十条の二 (除斥期間)
昭和二十五年法律第百九十七号
法律
(除斥期間)
第五十条の二
懲戒の事由があつたときから七年を経過したときは、
第四十七条
又は
第四十八条第一項
の規定による処分の手続を開始することができない。
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