条文くん法令検索 AIに質問する

司法書士法 第五十条の二 (除斥期間)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(除斥期間)

第五十条の二

懲戒の事由があつたときから七年を経過したときは、第四十七条又は第四十八条第一項の規定による処分の手続を開始することができない。

e-Gov法令検索で第五十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「司法書士法第五十条の二(除斥期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十条(登録取消しの制限等) 司法書士法 目次 第五十一条(懲戒処分の公告) →