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司法書士法 第八十一条

昭和二十五年法律第百九十七号法律

第八十一条

司法書士会又は日本司法書士会連合会が第五十五条第一項第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その司法書士会又は日本司法書士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。

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