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司法書士法 第五十五条 (司法書士会の登記)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(司法書士会の登記)

第五十五条

司法書士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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