条文くん法令検索 AIに質問する

司法書士法 第五十六条 (司法書士会の役員)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(司法書士会の役員)

第五十六条

司法書士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。

2会長は、司法書士会を代表し、その会務を総理する。

3副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「司法書士法第五十六条(司法書士会の役員)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十五条(司法書士会の登記) 司法書士法 目次 第五十七条(司法書士の入会及び退会) →