条文くん法令検索 AIに質問する

司法書士法 第八十条

昭和二十五年法律第百九十七号法律

第八十条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十五条第二項若しくは第三項又は第七十七条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「司法書士法第八十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十九条の二 司法書士法 目次 第八十一条 →