第七十七条 協会が第六十九条第二項の規定に違反したときは、その違反に係る第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務を取り扱い、又は取り扱わせた協会の理事又は職員は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗