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司法書士法 第七十六条

昭和二十五年法律第百九十七号法律

第七十六条

第二十四条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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