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司法書士法 第二十四条 (秘密保持の義務)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(秘密保持の義務)

第二十四条

司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

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