(秘密保持の義務) 第二十四条 司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗