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司法書士法 第二十三条 (会則の遵守義務)
昭和二十五年法律第百九十七号
法律
(会則の遵守義務)
第二十三条
司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則を守らなければならない。
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「司法書士法第二十三条(会則の遵守義務)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第46条
この条文が引用された裁判例
懲戒処分取消請求事件
大阪地方裁判所 平成27年11月13日 平成26(行ウ)64
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