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司法書士法 第二十三条 (会則の遵守義務)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(会則の遵守義務)

第二十三条

司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則を守らなければならない。

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