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司法書士法 第二十五条 (研修)
昭和二十五年法律第百九十七号
法律
(研修)
第二十五条
司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
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この条文が引用された裁判例
司法書士法違反被告事件
最高裁判所 平成12年2月8日 平成9(あ)613
棄却
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