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司法書士法 第二十五条 (研修)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(研修)

第二十五条

司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

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