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司法書士法施行規則 第四十二条の二 (司法書士会の所属の会員に対する資料の提供の求め)

昭和五十三年法務省令第五十五号府省令
(司法書士会の所属の会員に対する資料の提供の求め)

第四十二条の二

司法書士会は、所属の会員に対して、法第六十条に規定する報告又は法第六十一条に規定する注意若しくは勧告に必要な範囲において、当該会員の保存する事件簿その他の関係資料の提供を求めることができる。

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