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司法書士法 第六十条 (法務大臣に対する報告義務)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(法務大臣に対する報告義務)

第六十条

司法書士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、法務大臣に報告しなければならない。

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