条文くん法令検索 AIに質問する

司法書士法施行規則 第一条の二 (業務に係る対象土地の価額の算定方法等)

昭和五十三年法務省令第五十五号府省令
(業務に係る対象土地の価額の算定方法等)

第一条の二

第三条第一項第八号の法務省令で定める方法は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第九号に掲げる固定資産課税台帳(以下「課税台帳」という。)に登録された価格のある土地については、次の各号に掲げる筆界特定の申請の日の属する日の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する価額による方法とし、課税台帳に登録された価格のない土地については、当該土地に係る筆界特定の申請の日において当該土地に類似する土地で課税台帳に登録された価格のあるものの次の各号に掲げる当該申請の日の区分に応じ当該各号に掲げる金額を基礎として筆界特定登記官が認定した価額による方法とする。

  1. 筆界特定の申請の日がその年の一月一日から三月三十一日までの期間内であるものその年の前年十二月三十一日現在において課税台帳に登録された当該土地の価格に百分の百を乗じて計算した金額
  2. 筆界特定の申請の日がその年の四月一日から十二月三十一日までの期間内であるものその年の一月一日現在において課税台帳に登録された当該土地の価格に百分の百を乗じて計算した金額

2第三条第一項第八号の法務省令で定める割合は、百分の五とする。

e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「司法書士法施行規則第一条の二(業務に係る対象土地の価額の算定方法等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(目的) 司法書士法施行規則 目次 第二条(試験期日等の公告) →