第二条
法務大臣は、司法書士試験(以下「試験」という。)の期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報をもつて公告する。
法務大臣は、司法書士試験(以下「試験」という。)の期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報をもつて公告する。
この省令による改正後の司法書士法施行規則(以下この条において「新規則」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の司法書士法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
2整備法第九十五条の規定によりなお従前の例によるものとされた法務大臣に対してする特例社団法人である協会(整備法第二百三十一条第一項の一般社団法人であって整備法第四十二条第一項に規定する特例社団法人であるものをいう。以下この条において同じ。)に係る申請、報告又は届出については、なお従前の例による。
3この省令の施行前にされた公共嘱託登記司法書士協会の定款の変更の認可の申請については、旧規則第四十七条の規定は、この省令の施行後においても、なお効力を有する。
4特例社団法人である協会の業務等の調査及び当該調査結果の法務大臣への報告については、なお従前の例による。
5特例社団法人である協会については、新規則第五十条、第五十条の二及び第五十一条(第三十九条及び第四十二条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、適用しない。
6整備法の規定により法務大臣に対してする申請又は届出は、特例社団法人である協会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならない。整備法第六十九条第四項の規定により同条第二項の申請書を法務大臣を経由して提出しなければならない場合も、同様とする。
7法務大臣は、特例社団法人である協会の定款の変更の認可又は整備法第六十九条第一項の認可の申請に対する処分をするには、あらかじめ、日本司法書士会連合会の意見を聴くものとする。整備法第六十九条第五項の規定により意見を付すときも、同様とする。
8新規則第四十一条の二の規定による委嘱は、平成二十二年四月一日以後に法務局又は地方法務局に提供された登記申請書その他の関係資料についてするものとする。
この省令による改正前の司法書士法施行規則第三十条第二項及び土地家屋調査士法施行規則第二十八条第二項に規定する保存期間がこの省令の施行の際既に経過していた場合におけるその保存期間については、なお従前の例による。