(試験の運用) 第六条 受験者は、指定された時刻までに試験場内の試験室に出頭せず、又は係員の承認を受けないで試験室から退室したときは、その試験を受けることができない。2受験者は、試験場内においては、係員の指示を守らなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗