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司法書士法施行規則 第三十七条の四 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

昭和五十三年法務省令第五十五号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第三十七条の四

第四十六条第二項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する法務省令で定める方法は、法第四十六条第二項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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