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司法書士法施行規則 第三十四条 (司法書士法人の成立の届出)
昭和五十三年法務省令第五十五号
府省令
(司法書士法人の成立の届出)
第三十四条
法
第三十四条
に規定する司法書士法人の成立の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。
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