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司法書士法施行規則 第三十四条 (司法書士法人の成立の届出)

昭和五十三年法務省令第五十五号府省令
(司法書士法人の成立の届出)

第三十四条

第三十四条に規定する司法書士法人の成立の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。

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