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司法書士法施行規則 第三十三条

昭和五十三年法務省令第五十五号府省令

第三十三条

司法書士法人名簿は、連合会の定める様式により調製する。

2司法書士法人名簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

  1. 目的、名称、成立年月日及び登録番号
  2. 社員の氏名、住所、登録番号、事務所の所在地及び所属する司法書士会
  3. 主たる事務所の所在地及び当該事務所に常駐する社員の氏名並びに所属する司法書士会
  4. 従たる事務所を設ける司法書士法人にあつては、その従たる事務所の所在地及び当該事務所に常駐する社員の氏名
  5. 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人にあつては、簡裁訴訟代理等関係業務を行う事務所の所在地及び当該事務所に常駐する法第三十六条第二項に規定する特定社員の氏名

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