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司法書士法施行規則 第三十二条 (司法書士法人名簿)

昭和五十三年法務省令第五十五号府省令
(司法書士法人名簿)

第三十二条

連合会は、司法書士法人名簿を備え、次条第二項に掲げる事項の登録を行う。

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