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司法書士法 第三十六条 (業務の執行)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(業務の執行)

第三十六条

司法書士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。

2簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人における簡裁訴訟代理等関係業務については、前項の規定にかかわらず、第三条第二項に規定する司法書士である社員(以下「特定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。

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