条文くん法令検索 AIに質問する

司法書士法施行規則 第九条 (研修の指定)

昭和五十三年法務省令第五十五号府省令
(研修の指定)

第九条

第三条第二項第一号の規定による法務大臣の指定は、同号の法人(以下「研修実施法人」という。)の申請により行う。

2研修実施法人は、前項の申請をしようとするときは、前条に規定する基準に適合する研修の日程、内容、修了の要件その他研修の実施に関する計画を記載した書面を添えて、申請書を法務大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「司法書士法施行規則第九条(研修の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(研修) 司法書士法施行規則 目次 第十条(修了証明書の交付) →