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司法書士法施行規則 第十条 (修了証明書の交付)

昭和五十三年法務省令第五十五号府省令
(修了証明書の交付)

第十条

研修実施法人は、法第三条第二項第一号に規定する研修を実施した場合には、当該研修を修了した者に対し、修了証明書を交付しなければならない。

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