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司法書士法施行規則 第八条 (研修)

昭和五十三年法務省令第五十五号府省令
(研修)

第八条

第三条第三項第一号の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 研修は、次に掲げる事項について、講義及び演習により行うものとする。
    1. 事実認定の手法
    2. 立証活動
    3. 弁論及び尋問技術
    4. 訴訟代理人としての倫理
    5. その他法第三条第二項の簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な事項
  2. 研修の総時間数は、一〇〇時間以上とする。

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