(研修) 第八条 法第三条第三項第一号の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。一研修は、次に掲げる事項について、講義及び演習により行うものとする。イ事実認定の手法ロ立証活動ハ弁論及び尋問技術ニ訴訟代理人としての倫理ホその他法第三条第二項の簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な事項二研修の総時間数は、一〇〇時間以上とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗