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司法書士法施行規則 第五十条の二 (協会に対する懲戒処分の通知)

昭和五十三年法務省令第五十五号府省令
(協会に対する懲戒処分の通知)

第五十条の二

法務局又は地方法務局の長は、法第七十条において準用する法第四十八条第一項又は第二項の処分をしたときは、その旨を当該協会の社員が会員として所属する司法書士会に通知しなければならない。

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