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司法書士法施行規則 第四条 (合格者の公告等)

昭和五十三年法務省令第五十五号府省令
(合格者の公告等)

第四条

法務大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付し、その氏名を官報をもつて公告する。

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