(懲戒処分の通知)
第三十八条
法務大臣は、法第四十七条第一号若しくは第二号又は第四十八条第一項第一号若しくは第二号の処分をしたときはその旨を当該司法書士又は司法書士法人の所属する司法書士会に、法第四十七条第三号又は第四十八条第一項第三号の処分をしたときはその旨を連合会及び当該司法書士又は司法書士法人の所属する司法書士会に通知する。
法務大臣は、法第四十七条第一号若しくは第二号又は第四十八条第一項第一号若しくは第二号の処分をしたときはその旨を当該司法書士又は司法書士法人の所属する司法書士会に、法第四十七条第三号又は第四十八条第一項第三号の処分をしたときはその旨を連合会及び当該司法書士又は司法書士法人の所属する司法書士会に通知する。