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司法書士法施行規則 第三十七条の八

昭和五十三年法務省令第五十五号府省令

第三十七条の八

法務大臣は、法第四十九条第三項の規定による聴聞を行おうとするときは、第四十二条第一項の規定による調査を行つた法務局又は地方法務局の長の意見を聴くものとする。

2法務大臣は、必要があると認めるときは、法第四十九条第三項の規定による聴聞の権限を法務局又は地方法務局の長に委任することができる。

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