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司法書士法施行規則 第十三条 (認定者の公告等)

昭和五十三年法務省令第五十五号府省令
(認定者の公告等)

第十三条

法務大臣は、簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者に認定証書を交付し、その氏名を官報をもつて公告する。

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