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司法書士法 第七十二条 (法務省令への委任)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(法務省令への委任)

第七十二条

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し司法書士の試験、資格の認定、登録及び業務執行並びに協会の設立及び業務執行について必要な事項は、法務省令で定める。

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