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司法書士法 第二十一条 (依頼に応ずる義務)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(依頼に応ずる義務)

第二十一条

司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない。

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