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司法書士法 第二十一条 (依頼に応ずる義務)
昭和二十五年法律第百九十七号
法律
(依頼に応ずる義務)
第二十一条
司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない。
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