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司法書士法 第二十条 (事務所)
昭和二十五年法律第百九十七号
法律
(事務所)
第二十条
司法書士は、法務省令で定める基準に従い、事務所を設けなければならない。
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この条文を参照している条文
第46条
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司法書士法 目次
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