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司法書士法 第十九条 (登録事務に関する報告等)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(登録事務に関する報告等)

第十九条

法務大臣は、必要があるときは、日本司法書士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。

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