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司法書士法 第四十四条 (解散)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(解散)

第四十四条

司法書士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。

  1. 定款に定める理由の発生
  2. 総社員の同意
  3. 他の司法書士法人との合併
  4. 破産手続開始の決定
  5. 解散を命ずる裁判
  6. 第四十八条第一項第三号の規定による解散の処分
  7. 社員の欠亡

2司法書士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。

3司法書士法人の清算人は、司法書士でなければならない。

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