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司法書士法 第四十三条 (法定脱退)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(法定脱退)

第四十三条

司法書士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。

  1. 司法書士の登録の取消し
  2. 定款に定める理由の発生
  3. 総社員の同意
  4. 第二十八条第二項各号のいずれかに該当することとなつたこと。
  5. 除名

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