(第二条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正)
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
2略
3前二項の規定による改正後の司法書士法第三条第五号及び税理士法第四条第八号の規定の適用については、旧法の規定による行政書士の登録の取消しは、新法の規定による行政書士の業務の禁止とみなす。
(司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則の変更に関する経過措置)
附則司法書士会及び日本司法書士会連合会は、施行日までに、この法律の施行に伴い必要となる会則の変更をし、かつ、当該変更に伴い必要となる法務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、当該変更及び当該認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
司法書士又は司法書士法人の懲戒の手続に関し、施行日前に旧司法書士法又はこれに基づく命令の規定により法務局又は地方法務局の長がした処分、手続その他の行為は、施行日以後は、新司法書士法又はこれに基づく命令の相当規定により法務大臣がした処分、手続その他の行為とみなす。
2司法書士又は司法書士法人の懲戒の手続に関し、この法律の施行の際現に旧司法書士法又はこれに基づく命令の規定により法務局又は地方法務局の長に対してされている通知その他の行為は、施行日以後は、新司法書士法又はこれに基づく命令の相当規定により法務大臣に対してされた通知その他の行為とみなす。
3司法書士又は司法書士法人の懲戒の手続に関し、施行日前に旧司法書士法又はこれに基づく命令の規定により法務局又は地方法務局の長に対して報告その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後は、これを、新司法書士法又はこれに基づく命令の相当規定により法務大臣に対してその手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。