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司法書士法 第五条 (欠格事由)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(欠格事由)

第五条

次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
  2. 未成年者
  3. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  4. 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
  5. 第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
  6. 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、若しくは土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、又は税理士であつた者であつて税理士業務の禁止の懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定を受け、これらの処分の日から三年を経過しない者

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(第二条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正)

司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。

2

3前二項の規定による改正後の司法書士法第三条第五号及び税理士法第四条第八号の規定の適用については、旧法の規定による行政書士の登録の取消しは、新法の規定による行政書士の業務の禁止とみなす。

(司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則の変更に関する経過措置)
附則

司法書士会及び日本司法書士会連合会は、施行日までに、この法律の施行に伴い必要となる会則の変更をし、かつ、当該変更に伴い必要となる法務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、当該変更及び当該認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

司法書士又は司法書士法人の懲戒の手続に関し、施行日前に旧司法書士法又はこれに基づく命令の規定により法務局又は地方法務局の長がした処分、手続その他の行為は、施行日以後は、新司法書士法又はこれに基づく命令の相当規定により法務大臣がした処分、手続その他の行為とみなす。

2司法書士又は司法書士法人の懲戒の手続に関し、この法律の施行の際現に旧司法書士法又はこれに基づく命令の規定により法務局又は地方法務局の長に対してされている通知その他の行為は、施行日以後は、新司法書士法又はこれに基づく命令の相当規定により法務大臣に対してされた通知その他の行為とみなす。

3司法書士又は司法書士法人の懲戒の手続に関し、施行日前に旧司法書士法又はこれに基づく命令の規定により法務局又は地方法務局の長に対して報告その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後は、これを、新司法書士法又はこれに基づく命令の相当規定により法務大臣に対してその手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

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